バーチャルオフィス&シェアオフィスBIZPORT
利用規約


本規約は、株式会社バリューアップ・アドバイザーズ(以下「運営会社」という)が提供する、バーチャルオフィス&シェアオフ ィスBIZPORT(以下「当施設」という)の各種サービス(以下「本サービス」という)を利用する方が遵守すべき事項を定めたも のです。本サービスのご利用をお申込みになる前に以下事項をよくお読み頂き、これにご承諾下さい。お客様の本規約への同意・ 承諾は運営会社がお客様に本サービスの利用を承諾する前提条件となります。

第1条 (名称)
当施設は、「バーチャルオフィス&シェアオフィス BIZPORT(ビズポート)」と称する。
第2条(事業目的)
当施設は、会員制事務所とし、会員の健全なビジネスの発展と社会貢献に寄与することを目的とする。
第3条(事務局及び運営)
1. 当施設事務局は、東京都港区北青山2-7-20川志満ビル6階に置く。
2. 当施設の運営は、株式会社バリューアップ・アドバイザーズがあたる。
第4条(会員の種類)
運営会社は、必要に応じ会員の種類を設定することができる。
第5条(入会金、基本料金及びその他の料金)
入会金、基本料金及びその他の料金は、会員の種類別に運営会社が別に定めるとことによる。
第6条(本サービスの申込み)
1. 当施設に入会を希望する者は、運営会社所定の申込書に必要事項を記入し、FAX 又は郵送で運営会社に送付、又は運営会社 のWeb サイト上から所定申込フォームに必要事項を記載し、送信することによって申込みをおこなう。
2. 運営会社が申込者の申込みを承諾した後であっても、申込書に虚偽の記載があった場合、運営会社が指定する期日までに入 会金・利用料金の支払いが確認できない場合等、合理的な理由がある場合は、申込みの承諾を撤回することができる。
第7条(利用契約)
運営会社は、申込者の申込みを承諾した場合、申込者との間に利用契約を締結する。当該契約成立後、申込者は本サービスの 利用資格を有する者(以下「会員」という)なる。なお、本サービスの利用期間は、6ヶ月以上とする。
第8条(会員資格の譲渡禁止)
1. 会員資格は、運営会社により承認された利用者のみに有効であり、第三者への貸与、譲渡、担保提供することはできない。
2. 前項の規定にかかわらず、申込み個人が代表となる会社に会員資格を譲渡するについて、運営会社が承諾した場合にはこの 限りではない。
第9条(サービス、施設利用の原則)
1.会員は、当施設を事務所目的で使用し、宿泊、居住、店舗等の目的で使用することができない。
2.宗教活動、政治活動、反社会的思想活動、公序良俗に反する使用は厳に禁止する。
3. 会員は、会員入会申込時又は利用契約書の内容等のうち次の事項について、変更があった場合、変更 日から7日以内に所定の手続きを取らなければならない。所定の手続きができない特段の理由がある場合、運営会社にその 旨を事前に申告し、手続き期間の猶予の許可を受けなければならない。これらを怠った場合、運営会社からの解約事由とな る。また、変更により本サービスの提供が不適当であると思われる場合、運営会社は変更の拒絶または解約の取扱いとする ことができる。
① 契約者並びにその代表者及び契約担当者の住所・氏名
② 緊急の連絡先番号
③ 登録電話、FAX、転送先電話番号
④ 登録メールアドレス
⑤ BIZPORT の利用目的
⑥ 契約者の事業内容
⑦ 郵便物等の転送先住所及び宛名
⑧ その他申込書及び利用契約書記載項目
4.申込者は、当施設の利用者につき、申込者の役員及び従業員の中から3名まで登録することができる。当施設は、登録した 者に限り利用することができる。
第10 条(ゲストの同伴)
1.会員は、会員本人が主催する会議、セミナー、接客対応に限り、会員以外の者をゲストとして同伴することができる。
この場合、会員及びゲストは、当施設の利用に関し、当施設の利用規則を厳守し、運営会社の指示があるときはこれに従う。
2.ゲストを同伴した会員は、そのゲストの行為について一切の責任を負う。
第11 条(資格喪失)
1. 会員は、次の場合、当施設の会員資格を失う。
① 死亡
② 退会、除名。
③ 会員が、後見または保佐の審判を受け、または破産宣告を受けたとき。
④ 施設が解散したとき。
2.会員は、資格喪失後当施設のすべてのサービス及び施設の利用ができない。
第12 条(契約解除)
1.会員は、本サービスにかかる利用契約を解約する場合、解約予定日の1ヶ月前までにその旨をメールまたはFAX 等で運営会 社に届け出なければならない。
2.解約希望者は解約予定日までにWeb 上、名刺、パンフレット、商業登記等から運営会社の提供した住所、電話番号、FAX 番 号等のすべてを変更、削除、破棄しなければならない。解約後も登記が当施設の所在地にある場合は、毎月10 万円(消費 税別)を運営会社に支払う。
3.年間払いの利用者が期間途中に解約する場合、既払い分の利用料金は返還されない。
4.本サービスの利用開始から6ヶ月間に満たない場合、6ヶ月間に足る利用料金を解約時に支払わなくてはならない。
第13 条(会員資格の停止及び解約等)
会員に以下の事項が発生した場合、運営会社は当該会員の利用権資格剥奪(除名)、停止をすることができる。会員は、資格の 停止、除名の通知を受けたときは、当該日までの債務を速やかに精算しなければならない。なお、利用料金支払い済みの利用期 間の残存期間があっても利用料金の返還はされない。
① 本規約または運営会社が別途定めた規定に違反した場合
② 申込時に申告した内容に虚偽があった場合
③ 利用料金や立替金の支払いが遅延した場合
④ 登録された緊急連絡先やメールアドレスへ3日間以上連絡をしても応答がない場合
⑤ 運営会社または他の会員の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
⑥ 当施設の運営を妨害する行為があった場合。
⑦ 郵便物等もしくは電話連絡等の利用履歴又は第三者からの被害の申出等から刑事事件に本サービスを利用している疑 義がある場合
⑧ 公序良俗に反する行為があった場合
⑨ 政治活動、宗教活動、暴力団活動等に本サービスを利用した場合
⑩ 法令及び条例に違反する利用をした場合
⑪ その他会員の行為につき、運営会社が除名を相当と考えるに至った場合。
第14 条(サービスの停止、施設の停止、休止、閉鎖)
天災、不測の事故、施設・機器の故障、法令の制限・改廃、行政指導、社会情勢・経済情勢の著しい変化、施設の改造・補修、 その他やむを得ない事由が発生した場合、運営会社は、サービスの停止、施設の全部又は一部の停止・休止又は閉鎖をすること ができる。この場合、会員には、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償請求権もない。
第15 条(事故に関する責任)
当施設利用の会員及びゲストに関する盗難、傷害、その他の事故について、当施設及び運営会社は一切責任を負わない。会員 及びゲストには、上記事故に関し、当施設及び運営会社に対して何らの損害賠償請求権もない。
第16 条(郵便物・宅配便等の取り扱い)
1. 運営会社は、郵便物及び宅配便等(以下「郵便物等」という)を代理受領し、契約に従い保管し、所定日に利用者の登録住 所宛に転送する。但し、郵便物等のうち原則として現金書留、代金引換郵便、内容証明郵便、特別送達郵便並びに宅配物の うち代金引換宅配物及び次のものは受け取ることができない。
① 保管が困難なもの(生モノ、クール便、3辺合計120cm 以上のもの、生き物、危険物等)
② 個人利用の場合で金融関連の類で請求書や明細を除くもの
(クレジットカード作成、銀行口座開設関連、証券口座開設関連等)
③ 金銭、証券、小切手など現金価値のあるもの(現金書留、郵便為替、小切手など)
④ 住民票を置かなければ送られてくることがないもの(パスポート関連や年金関連の郵便物等)
⑤ その他、運営会社が取扱いに不適切と判断したもの
2. 郵便物等の温度変化等による腐敗、変質等に関して、当施設及び運営会社は一切の責任を負わない。
この場合、会員には、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償請求権もない。
第17 条(会員の事業、行為の責任)
会員が営む事業、行為の責任、内容について、当施設及び運営会社は一切責任を負わない。
会員は、当施設及び運営会社に対し、いかなる損害賠償責任請求権もない。
第18 条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為をしてはならない。
1. 単独で又は第三者との合同において、運営会社の運営に介すること。
2. 当施設の一部又は全部を第三者に転貸もしくは使用貸借すること。
3. 当施設の一部又は全部を名義の如何を問わず第三者に使用させること。
第19 条(関係法規)
当施設を利用するに当たり、借地借家法は適用されない。
第20 条(遅延損害金)
会員が債務の支払いを遅延した場合には、会員は遅延した日の翌日から支払いを完了した日まで日歩5 銭の割合による遅延損 害金を運営会社の請求に従い支払う。
第21 条(承諾方法)
本規則に関する承諾方法は、すべて書面によるものでなければその効力がないものとする。
第22 条(合意管轄)
本規則について紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることを会員は予め承 諾する。
第23 条(細則)
本規則に定めのない事項については、当施設の利用細則に定めるほか、民法その他法令又は商習慣に基づき解決する。
第24 条(本規則及び細則の改定)
運営会社は、必要に応じ、本規則及び細則を改定することができる。
(以上)



株式会社バリューアップ・アドバイザーズ
バーチャルオフィス&シェアオフィスBIZPORT 利用細則
第1条(入会金及び基本料金)
入会金 各プラン 30,000円(税別)
① バーチャルプラン 月間費用:7,000円(税別)
② シェアオフィスプラン 月間費用:18,000円(税別)
③ ビジネスプラン 月間費用:34,000円(税別)
第2条(その他の料金)
・コピー:白黒10 円/枚、カラー50 円/枚
・プリンター:白黒10 円/枚、カラー50 円/枚
・FAX 送信:送信料
・郵便物の転送:規定内(A4 版厚さ2cm 以内)の郵便転送サービス 月4回まで無料
規定外の郵便転送、5 回以上の転送については実費請求
・宅配物の転送:実費請求
・シェアオフィスの利用:2,000 円/日(税別)※外出可 ※バーチャルプラン会員。その他のプランは基本料金に含まれる。
・会議室利用:2,500 円/h(税別)※バーチャルプラン会員。シェアオフィス・ビジネスプラン会員は基本料金に含まれる。
第3条(本サービスの利用時間)
施設利用、電話応対、受付応対、郵便物、宅配物、FAX 受取
・利用時間:平日月曜日から金曜日の10:00~19:00
・休 み:土日祝日、年末年始等、運営会社が指定し事前告知した特定日
・会員は時間外、休館日の利用に関して、別途運営会社と協の上、利用することができる。
第4条(基本料金、その他の料金等の支払い)
運営会社は、会員に対して各プランの月額利用料金、運営会社が立替えた費用がある場合は、当該費用 を併せて会員宛に毎月請求する。会員は、運営会社の請求に従いその利用料及び費用を支払うものとする。
第5条(解約に伴う精算)
会員は、理由の如何を問わず利用契約が終了又は解約となった場合は、実費精算の伴うオプショナルサービスの利用代金につ き、運営会社の請求に従い支払うものとする。
第6条(基本料金、その他の料金等の変更)
運営会社は、基本料金、その他の料金等については、経済情勢その他の変動等により変更することができる。
同料金等は、変更通知のあった月の翌々月分から新料金となる。
第7条(変更事項の届け出)
会員は、会員入会申込事項又はすでに変更を届け出た事項にさらに変更があった場合は、速やかに運営会社に届け出なければ ならない。
第8条(当施設利用上の禁止事項・注意事項)
会員は、相互に迷惑をかけないよう次の事項を厳守しなければならない。
① 当施設内に、危険物、重量物、不潔悪臭その他により他人に迷惑となる物品を持ち込まない。
② 談笑などが騒音となって他の会員又は近隣の迷惑とならないよう十分注意する。
③ 楽器の使用、オーディオ機器の使用、遊具使用、麻雀等は禁止する。
④ 火災発生の原因となる火気発生用具類は持ち込まない。
⑤ 当施設内での喫煙、飲食は禁止する。但し、運営会社の提供又は認める飲食類はこの限りではない。
⑥ 麻薬、アルコール類の持ち込み又は使用・飲用、並びに製造・合成等は厳に禁止する。
⑦ 当施設内に、運営会社による事前承諾なしに、動植物を持ち込まない。
⑧ その他前各号に準ずる他人の迷惑となる一切の行為又は当施設内に損害を及ぼす恐れのある一切の行為は禁止する。
第9条(会員の修理・賠償義務)
会員は、自己の責に帰する事由で当施設を故障、汚損、破損させた場合は、遅滞なく運営会社に申出なければならない。 その場合、会員は、修理費用、取替え費用等損害補償をしなければならない。申出なく事後発覚した場合は、別途罰則金が課せ られる場合がある。
第10 条(サービスの停止及び当施設の閉鎖)
当施設が施設所有者又は建物所有者の都合等により施設の譲渡等があった場合は、施設の閉鎖等により、会員が当施設のサー ビスを受けることができなくなる場合がある。
第11 条(サービスの配分)
会員は、当施設のサービスは他の会員と共有されていることを承諾する。会員は、利用できるサービスに対して不当な要求を せず、他の会員に対して寛容であり、サービスの配分については、他の会員と協力する。
運営会社は、その絶対的裁量において、各会員のサービスの使用程度を決定することができる。
第12 条(細則の改定)
運営会社は、必要により、本細則を改定することができる。
(以上)


株式会社バリューアップ・アドバイザーズ
BIZPORT事務局
2011.11.01 施行
2012.12.15 変更
2014.06.01 変更